業界初、婚活事業者間での会員相互紹介プラットフォーム
「コネクトシップ」
婚活をするすべての人に「成婚」を。
業界初、婚活事業者間での
会員相互紹介プラットフォーム
多くの出逢いで
お相手探し!
利用企業の
総会員規模
2022年度データ
95,115名/12社
有効会員数
2024年4月データ
28,811人
\2024年 婚活応援!/
時代は安心&安全
\コネクトシップ/
コネクトシップとは
出会いの機会を創出することで、顧客成果(成婚)を最大化させていく。
コネクトシップは、業界初の婚活事業者間での会員相互紹介プラットフォームです。
「入会されたすべてのお客様に幸せを。」
これは、婚活支援業界に携わる、すべての企業・結婚相談所がかかげている想いです。
一方で、その実現の難しさに多くの企業・結婚相談所が頭を悩ませています。
なぜなら、この業界は広告戦略や料金、会員数で争い、またそれらがお客様の選択基準になってしまったから。お客様の成果・満足度の追求より、営業競争に多くのエネルギーを費やす時代が、長く続いていました。
しかし世の中はどんどん変化し、未婚率の上昇や少子化は深刻度を増しています。
私たちは今一度、本来の使命に立ち戻る時がきました。日本の抱える問題は、この業界に携わる私たちにしか解決できないのです。
入会されたすべてのお客様に幸せを届けるため、想いを同じくする企業・結婚相談所が集う「場」として、コネクトシップは誕生しました。
正のスパイラルをつくる
コネクトシップでは、営業面での競争のみならず、新しい枠組みの中で顧客成果(成婚)を追求して切磋琢磨することで、顧客満足度を高めていきます。
利用企業間で会員の相互紹介を行うことで出会いの機会を最大化し、各企業は活動サポートをはじめとしたサービスレベルを向上させることで利用者を増やし、利用者が増えることでマーケットが拡大して業界発展へとつながっていく。
これが、コネクトシップの目指す「正のスパイラル」です。
お客様の幸せ、会社の成長、業界の発展。
これらすべてを実現して「正のスパイラル」を循環させることで、コネクトシップは業界全体をリードしていきます。
コネクトシップ利用事業者(12社)
株式会社シニアーライフ
マリックス
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ
ゼクシィ縁結びエージェント
タメニー株式会社
パートナーエージェント
婚活アライアンスパートナーズ
エン婚活エージェント株式会社
エン婚活エージェント
株式会社結婚情報センター
ノッツェ
株式会社官公庁マリッジ
官公庁マリッジ
一般社団法人 日本少子化対策機構
Kマリアージュ
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
スマリッジ
ベルバンク株式会社
(2社)
株式会社日本仲人連盟
(41社)
一般社団法人日本結婚相談協会
(33社)
株式会社TMS
(13社)
4つの特徴
1.業界初、婚活事業者間での会員相互紹介「プラットフォーム」
2. 「成果」に徹底的にこだわった、コネクトシップ独自のシステム
3. 利用事業者とコネクトシップ事務局は、パートナーシップで結ばれている
4.情報開示による、運営の透明化
*詳しくは → https://www.c-ship.jp/point/
利用条件
・登録会員数300名以上の事業規模、または利用開始後1年以内に300名規模になる見込みがあること
・会員の活動を管理するサポート担当者を常設していること
・結婚相談所におけるマル適マークを取得していること
※下記いずれかの認証を取得していること
結婚相手紹介サービス業認証機構(ims)の 認証
(imsが付与している「インターネット型結婚紹介サービス業認証」は対象外)
日本ライフデザインカウンセラー協会(JLCA)の認証
・想いを共にでき、健全な経営をしていること(結婚相談所連盟、オンライン婚活サービス含む)
\TMS正規加盟店/
【TMS】プラン
入会金 55,000円
登録料 22,000円
月会費 11,000円
お見合い料 5,500円
成婚料 220,000円
\NNR正規加盟店/
【NNR】プラン
入会金 55,000円
登録料 22,000円
月会費 11,000円
お見合い料 5,500円
成婚料 220,000円
項目の説明
クーリングオフについて
クーリングオフについて
契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
その際、契約解除に伴う違約金または損害賠償は発生しません。
中途解約について
中途解約について
クーリング・オフ期間の後も契約の解除ができます。
契約が解除されたときは、特定商取引法に則り、以下に定める金額の他の請求は致しません。
(1)その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
・提供されたサービスの対価に相当する額
・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
(2)その解除がサービス提供開始前である場合 3万円